【お役立ち情報】意外と知らない!?それ、違反です!!
2023.08.24
みなさんこんにちは!愛媛トヨペット㈱小坂店のカメダです☆
皆さんお盆はどのように過ごされました?
私は車で群馬県まで行ってきました(`・ω・´)!
草津温泉湯畑♪☟

しかし行き帰りは、お盆ということもあり高速道路は車でいっぱい、、、
高速道路の路肩に故障などで停車している車を見て、「三角表示板を出していない!」と、思ったり・・・。
やはり違反だと知らない方もまだまだ多いのではないでしょうか。
そこで今回、意外と知らない、実は違反になることについて調べてみました!!
※「⚠ ⚠」と標記しているものは、違反の正式名称ではなく、分かりやすく言い換えたものです。
⚠高速道路上での停止表示器材違反⚠
故障車両停止表示義務違反【道路交通法75条11項】

こちらは冒頭で述べたものです!
一般道路では表示の義務はありませんが、高速自動車国道(高速道路)および、自動車専用道路で自動車を停止させる場合には、停止表示器材の表示義務があります。
反則点数:-1点
反則金:普通車・二輪車6,000円/中型車・大型車7,000円
停止表示機材:故障などが原因で車両が動かなくなった際、停止していることを表示する器材のことで、「停止表示板」や「三角停止板(三角表示板)」などと呼ばるものです。
三角停止板の代わりになる便利なパープルセーバーについてはコチラをどうぞ!!
今治店スタッフブログ:安心安全おススメ商品のご紹介👷
大洲店スタッフブログ:新年あけましておめでとうございます!おすすめ商品パープルセーバーのお話🌟
⚠高速道路上でのガス欠違反⚠
高速自動車国道等運転者遵守事項違反【道路交通法75条10項】

高速自動車国道(高速道路)および、自動車専用道路でガス欠になると違反になります。
高速道路上で、ガス欠で駐停車すると、他の車の運行を妨げ、さらに非常に危険になります。
反則点数:-2点
反則金:二輪車7,000円/普通車9,000円/中型車・大型車12,000円
⚠バスの発進妨害違反⚠
乗合自動車発進妨害違反【道路交通法31条2項】

バスの後方にいる車両は、バスが発進合図を出していた場合、発進するバスの進路を妨げてはなりません。
停留所で停車している路線バスが発進合図を出した際には、バスが円滑に発進できるように努めましょう!
反則点数:-1点
反則金:原付5,000円/普通車・二輪車6,000円/中型車・大型車7,000円
⚠泥はね運転違反⚠
運転者の遵守事項違反【道路交通法71条1項違反】

運転者の遵守事項として、クルマやバイクが歩行者に泥土・汚水などをかけないよう努める義務が課せられています。
歩行者にかかった場合など、反則金を取られる可能性もありますが、道路に明らかな欠陥があった場合には、行政に損害賠償を請求することもあります。
反則点数:無し
反則金:原付5,000円/普通車・二輪車6,000円/中型車・大型車7,000円
◎道路交通法以外の違反について・・・
⚠車検ステッカー貼らずに公道走行違反⚠
検査標章表示違反【道路運送車両法第66条違反】
自動車には、検査標章を表示しなければ運行の用に供してはならないとされており、省令により前面ガラスの内側に貼付するよう規定されています。
違反した場合には、道路運送車両法第109条の罰則が適用されます。
反則点数:無し
罰則:50万円以下の罰金を科せられる可能性がある。
★ステッカー貼り付け位置変更について★

令和5年7月より、車検ステッカーの貼り付け位置が変更となりました。
無車検運行の防止対策として、車検ステッカーの表示位置が、従来の「前方から見やすい位置」から「前方かつ運転者席から見やすい位置」になりました。
【前方かつ運転者側から見やすい位置】
運転者側上部で、車両中心から可能な限り遠い位置
※例外:ただし、上記位置で運転者の視野を妨げる場合は、運転者の視野を妨げない前方かつ運転者席から見やすい位置。
「知らなかった、違反だったのか」と思うような項目はありましたか?
道路交通法は、自分はもちろんのこと周囲の安全を守るために作られているので、日頃から安全運転を心がけましょう♪
今回はこの辺で...★🌟店舗情報はコチラ↓

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私は車で群馬県まで行ってきました(`・ω・´)!
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しかし行き帰りは、お盆ということもあり高速道路は車でいっぱい、、、
高速道路の路肩に故障などで停車している車を見て、「三角表示板を出していない!」と、思ったり・・・。
やはり違反だと知らない方もまだまだ多いのではないでしょうか。
そこで今回、意外と知らない、実は違反になることについて調べてみました!!
※「⚠ ⚠」と標記しているものは、違反の正式名称ではなく、分かりやすく言い換えたものです。
⚠高速道路上での停止表示器材違反⚠
故障車両停止表示義務違反【道路交通法75条11項】

こちらは冒頭で述べたものです!
一般道路では表示の義務はありませんが、高速自動車国道(高速道路)および、自動車専用道路で自動車を停止させる場合には、停止表示器材の表示義務があります。
反則点数:-1点
反則金:普通車・二輪車6,000円/中型車・大型車7,000円
停止表示機材:故障などが原因で車両が動かなくなった際、停止していることを表示する器材のことで、「停止表示板」や「三角停止板(三角表示板)」などと呼ばるものです。
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⚠高速道路上でのガス欠違反⚠
高速自動車国道等運転者遵守事項違反【道路交通法75条10項】

高速自動車国道(高速道路)および、自動車専用道路でガス欠になると違反になります。
高速道路上で、ガス欠で駐停車すると、他の車の運行を妨げ、さらに非常に危険になります。
反則点数:-2点
反則金:二輪車7,000円/普通車9,000円/中型車・大型車12,000円
⚠バスの発進妨害違反⚠
乗合自動車発進妨害違反【道路交通法31条2項】

バスの後方にいる車両は、バスが発進合図を出していた場合、発進するバスの進路を妨げてはなりません。
停留所で停車している路線バスが発進合図を出した際には、バスが円滑に発進できるように努めましょう!
反則点数:-1点
反則金:原付5,000円/普通車・二輪車6,000円/中型車・大型車7,000円
⚠泥はね運転違反⚠
運転者の遵守事項違反【道路交通法71条1項違反】

運転者の遵守事項として、クルマやバイクが歩行者に泥土・汚水などをかけないよう努める義務が課せられています。
歩行者にかかった場合など、反則金を取られる可能性もありますが、道路に明らかな欠陥があった場合には、行政に損害賠償を請求することもあります。
反則点数:無し
反則金:原付5,000円/普通車・二輪車6,000円/中型車・大型車7,000円
◎道路交通法以外の違反について・・・
⚠車検ステッカー貼らずに公道走行違反⚠
検査標章表示違反【道路運送車両法第66条違反】
自動車には、検査標章を表示しなければ運行の用に供してはならないとされており、省令により前面ガラスの内側に貼付するよう規定されています。
違反した場合には、道路運送車両法第109条の罰則が適用されます。
反則点数:無し
罰則:50万円以下の罰金を科せられる可能性がある。
★ステッカー貼り付け位置変更について★

令和5年7月より、車検ステッカーの貼り付け位置が変更となりました。
無車検運行の防止対策として、車検ステッカーの表示位置が、従来の「前方から見やすい位置」から「前方かつ運転者席から見やすい位置」になりました。
【前方かつ運転者側から見やすい位置】
運転者側上部で、車両中心から可能な限り遠い位置
※例外:ただし、上記位置で運転者の視野を妨げる場合は、運転者の視野を妨げない前方かつ運転者席から見やすい位置。
「知らなかった、違反だったのか」と思うような項目はありましたか?
道路交通法は、自分はもちろんのこと周囲の安全を守るために作られているので、日頃から安全運転を心がけましょう♪
今回はこの辺で...★

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