要注意!三角表示板△持ってる?
2018.08.25
愛媛トヨペット小坂店 松本です。
暑い日々が続いていますが、皆様いかがお過ごしでしょうか?
お盆が終わり、私もお出掛けした際に高速道路での事故情報をいくつも見ました。
その為今回は、意外と持っていない三角表示板についてお伝えしたいと思います。
三角表示板とは皆様もご存じの通り
こちらです。
では、三角表示板はどういった際に使うのかというと
法律では
(故障等の場合の措置)
第七十五条の十一 自動車の運転者は、故障その他の理由により本線車道若しくはこれに接する加速車線、減速車線若しくは登坂車線(以下「本線車道等」という)又はこれらに接する路肩若しくは路側帯において当該自動車を運転することができなくなつたときは、政令で定めるところにより、当該自動車が故障その他の理由により停止しているものであることを表示しなければならない。
2 自動車の運転者は、故障その他の理由により本線車道等において運転することができなくなつたときは、速やかに当該自動車を本線車道等以外の場所に移動するため必要な措置を講じなければならない。
(罰則 第一項については第百二十条第一項第十二号の二〔五万円以下の罰金〕)
と定められています。
結論からいうと、一般道路、高速道路どちらにおいても車が故障した場合、三角表示板の表示義務はあるということです。
1.ハザードランプを点灯させて路肩に車両を停める
2.発煙筒、三角表示板を車両後方(高速道路では車両から50m後方)に置く
高速道路等での表示方法はこちら
罰則としては、やむを得ず駐停車した際に三角表示板を表示しないと
反則金 6000円 違反点数 1点 です。
大事なGOLD免許が・・・。
小坂店でも、
税込2700円にて販売しております。
点検の際、当店の近くを通られる際いつでも構いませんので
今一度、愛車を確認の上、三角表示板を車両に積まれていないお客様は是非お買い求め下さいませ。